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児童扶養手当法施行規則昭和三十六年厚生省令第五十一号

第11条(受給資格喪失の届出)

受給者は、法第四条に定める手当の支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、児童扶養手当資格喪失届(様式第九号)を手当の支給機関に提出しなければならない。