児童扶養手当法施行規則昭和三十六年厚生省令第五十一号
第12の3条(準用)
第三条から第六条まで(第三条の二第一項、第三条の三第一項、第三条の四、第五条第二号及び第六条第一項第三号を除く。)、第十一条から前条まで(第十二条第三号を除く。)及び第十四条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第九条から第十一条まで又は第十三条の二の規定により手当の全部の支給を受けていないもの(以下「全部支給停止者」という。)について準用する。 この場合において、第三条の二第二項中「第九条第一項」とあるのは「第九条第一項、第十条、第十一条又は第十三条の二」と、「一部」とあるのは「全部」と、第三条の二第三項中「第九条第一項」とあるのは「第九条から第十一条まで又は第十三条の二」と、第四条の二中「手当の支給が行われている児童」とあるのは「法第九条から第十一条まで又は第十三条の二の規定により手当の全部の支給が行われていない児童」と、第六条第二項第一号中「前項第一号及び第三号」とあるのは「前項第一号」と、第十二条の二中「、第九条及び前条の届書又は申請書」とあるのは「及び前条の届書」と、第十四条中「、申請書若しくは診断書又は児童扶養手当証書」とあるのは「又は診断書」と、「提出又は返納する場合」とあるのは「提出する場合」と読み替えるものとする。