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児童扶養手当法昭和三十六年法律第二百三十八号

第10条

父又は母に対する手当は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の十一月から翌年の十月までは、支給しない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

準用 児童扶養手当法施行規則 第12の3条 (準用) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の2条 (給付金が給付される者の範囲等) 引用 児童扶養手当法 第12条 引用 児童扶養手当法 第13条 引用 児童扶養手当法施行令 第2の4条 (法第九条から第十条までの政令で定める額等) 引用 児童扶養手当法施行令 第3条 (手当の支給を制限する場合の所得の範囲) 引用 児童扶養手当法施行令 第6の3条 (法第十三条の二第一項の規定による手当の支給の制限) 引用 児童扶養手当法施行規則 第1条 (認定の請求) 引用 児童扶養手当法施行規則 第16条 (認定の通知) 引用 児童扶養手当法施行規則 第21条 (証書の更新、支給停止の通知等) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第13条 (児童扶養手当法施行令の特例) 引用 阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令 本則 引用 東日本大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成二十三年の所得の額の計算方法の特例に関する政令 本則