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阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令平成八年政令第二百二十七号

本則

次の表の第一欄に掲げる年金たる給付又は手当について、同表の第二欄に掲げる規定に規定する被災者(阪神・淡路大震災によりその財産につき損害を受けたものに限る。)があったことにより、同欄に掲げる規定により当該被災者の平成五年又は平成六年における所得を理由とする平成七年一月から平成八年七月までの期間に係る支給の停止又は制限を行わないこととされた場合において、当該被災者が、阪神・淡路大震災により地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(阪神・淡路大震災に関連するやむを得ない支出で、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第四条の三で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)について、同法附則第四条の三第一項の規定により平成六年において生じた同号に規定する損失の金額として同法第三十四条第一項の規定の適用を受けたときは、当該被災者の平成七年の同表の第三欄に掲げる所得の額は、同表の第四欄に掲げる規定にかかわらず、同欄に掲げる規定により計算した額から、阪神・淡路大震災により受けた当該損失の金額に係る雑損控除額を控除した額とする。国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金国民年金法第三十六条の四第一項国民年金法第三十六条の三第一項及び第三十六条の四第二項に規定する所得の額国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第六条の二国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二十八条第一項の規定による遺族基礎年金昭和六十年改正法附則第二十八条第十項においてその例によるものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第六十七条第一項昭和六十年改正法附則第二十八条第十項においてその例によるものとされた旧国民年金法第六十六条第三項及び第四項並びに第六十七条第二項第二号及び第三号に規定する所得の額国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第四十六条第七項旧国民年金法による老齢福祉年金昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する旧国民年金法第六十七条第一項昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項並びに第六十七条第二項第一号及び第二号に規定する所得の額昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正前の国民年金法施行令第六条の二児童扶養手当法による児童扶養手当児童扶養手当法第十二条第一項児童扶養手当法第九条から第十一条まで及び第十二条第二項各号に規定する所得の額児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第四条特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当特別児童扶養手当等の支給に関する法律第九条第一項特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条から第八条まで及び第九条第二項各号に規定する所得の額特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第五条特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十二条第一項特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十条、第二十一条及び第二十二条第二項各号に規定する所得の額特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項及び第四項において準用する同令第五条特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の五において準用する同法第二十二条第一項特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の五において準用する同法第二十条、第二十一条及び第二十二条第二項各号に規定する所得の額特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第十二条第四項及び第五項において準用する同令第五条昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当昭和六十年改正法附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十二条第一項昭和六十年改正法附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十条、第二十一条及び第二十二条第二項各号に規定する所得の額特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項及び第四項において準用する同令第五条

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なし