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特別児童扶養手当等の支給に関する法律昭和三十九年法律第百三十四号

第26の5条(準用)

第五条第二項、第五条の二第一項及び第二項、第十一条(第三号を除く。)、第十二条、第十六条並びに第十九条から第二十五条までの規定は、手当について準用する。 この場合において、第十六条中「第八条、第二十二条から第二十五条まで」とあるのは「第二十二条、第二十四条、第二十五条」と、「第九条第二項」とあるのは「第二十六条の五において準用する第二十二条第二項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第39の2条 (事務の区分) 準用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第11条 (特別障害者手当の支給を制限する場合の所得の範囲) 準用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第12条 (障害児福祉手当等に関する規定の準用) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第14条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の特例) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第38条 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第94条 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第95条 準用 阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令 本則 準用 平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 本則 準用 平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 本則 準用 平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 本則 準用 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 本則 準用 平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律 本則 準用 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律 本則 準用 東日本大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成二十三年の所得の額の計算方法の特例に関する政令 本則