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特別児童扶養手当等の支給に関する法律昭和三十九年法律第百三十四号

第25条(費用の負担)

手当の支給に要する費用は、その四分の三に相当する額を国が負担し、その四分の一に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。

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なし