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特別児童扶養手当等の支給に関する法律昭和三十九年法律第百三十四号

第12条

手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第三十五条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差し止めることができる。