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特別児童扶養手当等の支給に関する法律
昭和三十九年法律第百三十四号
第23条
第二十条、第二十一条及び前条第二項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
この条文が引く先
2
引用
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第20条
(支給の制限)
引用
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第21条
この条文を準用・引用する条文
4
準用
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第16条
(児童扶養手当法の準用)
準用
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第26の5条
(準用)
引用
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第26条
(準用)
引用
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第29条
(裁決をすべき期間)
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