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特別児童扶養手当等の支給に関する法律昭和三十九年法律第百三十四号

第20条(支給の制限)

手当は、受給資格者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。

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なし