特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令昭和五十年政令第二百七号
第7条(法第二十条の政令で定める額)
法第二十条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 加算対象扶養親族等(法第二十条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき 三百六十六万千円 二 加算対象扶養親族等があるとき 三百六十六万千円に次に掲げる額を加算した額 イ 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)の数に三十八万円を乗じて得た額 ロ 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額 ハ 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に六十三万円を乗じて得た額