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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令昭和五十年政令第二百七号

第2条(法第六条及び第七条の政令で定める額)

法第六条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 加算対象扶養親族等(法第六条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下この条及び第七条第一号において同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族(所得税法に規定する扶養親族をいう。次項第一号及び第七条第一号において同じ。)以外のものをいう。次号において同じ。)及び生計維持児童(法第六条に規定する児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第一項に規定する者をいう。次号において同じ。)がないとき 四百五十九万六千円 二 加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 四百五十九万六千円に次に掲げる額を加算した額 イ 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者(七十歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。ロ及び第七条第二号において同じ。)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下この条及び同号において同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び十九歳未満の控除対象扶養親族をいう。ハ及び同号において同じ。)に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額 ロ 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額 ハ 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に六十三万円を乗じて得た額 2 法第七条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 加算対象扶養親族等(法第七条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき 六百二十八万七千円 二 加算対象扶養親族等があるとき 六百三十二万三千円に次に掲げる額を加算した額 イ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に二十一万三千円を乗じて得た額 ロ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に二十七万三千円を乗じて得た額(イの規定により算定された額がない場合にあつては、当該乗じて得た額から六万円を減じた額)