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特別児童扶養手当等の支給に関する法律昭和三十九年法律第百三十四号

第7条

父又は母に対する手当は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 18

準用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第12の3条 (準用) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第9条 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第10条 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第1条 (認定の請求) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第17条 (認定の通知等) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第22条 (支給停止の通知) 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第35条 (特別児童扶養手当法関係) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第2条 (法第六条及び第七条の政令で定める額) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第4条 (特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の範囲) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第5条 (特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第14条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の特例) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第38条 引用 阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令 本則 引用 東日本大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成二十三年の所得の額の計算方法の特例に関する政令 本則