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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則昭和三十九年厚生省令第三十八号

第17条(認定の通知等)

都道府県知事は、認定の請求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、特別児童扶養手当認定通知書(様式第十一号)を当該受給資格者に交付しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の場合において、法第六条から第八条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書(様式第十一号の二)を当該支給停止者に交付しなければならない。

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なし