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特別児童扶養手当等の支給に関する法律昭和三十九年法律第百三十四号

第6条(支給の制限)

手当は、受給資格者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第一項に規定する者で当該受給資格者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第12の3条 (準用) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第9条 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第10条 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第1条 (認定の請求) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第17条 (認定の通知等) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第22条 (支給停止の通知) 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第35条 (特別児童扶養手当法関係) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第2条 (法第六条及び第七条の政令で定める額) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第4条 (特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の範囲) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第5条 (特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第14条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の特例) 引用 阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令 本則 引用 東日本大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成二十三年の所得の額の計算方法の特例に関する政令 本則