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特別児童扶養手当等の支給に関する法律昭和三十九年法律第百三十四号

第8条

養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。

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なし

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準用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第16条 (児童扶養手当法の準用) 準用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第26の5条 (準用) 準用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第12の3条 (準用) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第10条 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第26条 (準用) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第1条 (認定の請求) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第17条 (認定の通知等) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第22条 (支給停止の通知) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第4条 (特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の範囲) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第5条 (特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第14条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の特例) 引用 阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令 本則 引用 東日本大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成二十三年の所得の額の計算方法の特例に関する政令 本則