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児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律平成十七年法律第九号

本則

1平成二十五年十月から平成二十七年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる手当については、同表の下欄に掲げる規定により計算した額がそれぞれの手当につき次項の規定により読み替えられた同項の表の上欄に掲げる規定により計算した額に満たない場合は、次の表の下欄に掲げる規定(他の法令において引用する場合を含む。)にかかわらず、当該額をこれらの手当の額とする。児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当児童扶養手当法第五条の二特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条において準用する同法第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の五において準用する同法第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第二項において準用する児童扶養手当法第五条の二原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特別手当原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十九条原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による特別手当原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十九条原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による原子爆弾小頭症手当原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十九条原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による健康管理手当原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十九条原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による保健手当原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十九条2前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。児童扶養手当法第五条第一項四万千百円四万千四百三十円(四万千四百三十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。)及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が四万千四百三十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条三万三千三百円三万三千五百七十円(三万三千五百七十円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。以下同じ。)及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が三万三千五百七十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)五万円五万四百円(五万四百円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が五万四百円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条一万四千百七十円一万四千二百八十円(一万四千二百八十円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が一万四千二百八十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の三二万六千五十円二万六千二百六十円(二万六千二百六十円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が二万六千二百六十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条一万四千百七十円一万四千二百八十円(一万四千二百八十円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。)及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が一万四千二百八十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第三項十三万五千四百円十三万六千四百八十円(十三万六千四百八十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。以下同じ。)及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が十三万六千四百八十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十五条第三項五万円五万四百円(五万四百円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が五万四百円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十六条第三項四万六千六百円四万六千九百七十円(四万六千九百七十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が四万六千九百七十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十七条第四項三万三千三百円三万三千五百七十円(三万三千五百七十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下この項において同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が三万三千五百七十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十八条第三項一万六千七百円一万六千八百三十円(一万六千八百三十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が一万六千八百三十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)三万三千三百円三万三千五百七十円(三万三千五百七十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が三万三千五百七十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)

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なし