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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律平成六年法律第百十七号

第26条(原子爆弾小頭症手当の支給)

都道府県知事は、被爆者であって、原子爆弾の放射能の影響による小頭症の患者であるもの(小頭症による厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害がない者を除く。)に対し、原子爆弾小頭症手当を支給する。 2 前項に規定する者は、原子爆弾小頭症手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 3 原子爆弾小頭症手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万六千六百円とする。 4 原子爆弾小頭症手当の支給は、第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、その者が死亡した日の属する月で終わる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 15

準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第50条 (準用) 引用 所得税法施行令 第31の2条 (障害者等の範囲) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第30条 (届出) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第48条 (戸籍事項の無料証明) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第17条 (法第二十九条第一項の規定による手当の額の改定) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第47条 (厚生労働省令で定める精神上又は身体上の障害) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第48条 (認定) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第49条 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第128条 引用 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律 本則 引用 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令 本則