原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則平成七年厚生省令第三十三号
第50条(準用)
第二十九条第二項、第三十一条、第三十四条から第三十八条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定は、原子爆弾小頭症手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十九条第二項 前項 第四十八条第一項 第三十一条 第二十九条第一項又は第三項 第四十八条第一項又は第二項 法第二十四条第一項 法第二十六条第一項 第三十六条 第三十四条から第三十五条の三まで 第五十条において準用する第三十四条から第三十五条の三まで 第四十一条の二第二項 法第二十四条第二項 法第二十六条第二項 第三十二条若しくは第三十四条から第三十五条の三まで 第五十条において準用する第三十四条から第三十五条の三まで