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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則平成七年厚生省令第三十三号

第78条(添付書類の省略等)

都道府県知事は、介護手当の支給を受けようとする者の精神上又は身体上の障害についての診断書の提出を受けたことがある場合において、その者の精神上又は身体上の障害が固定している等の事情により当該精神上又は身体上の障害についての診断書を添える必要がないと認めるときは、第六十五条第一項の規定により申請書に添えなければならない当該診断書を省略させることができる。 2 第四十一条(第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により届書に医療特別手当受給権者、特別手当受給権者、原子爆弾小頭症手当受給権者、健康管理手当受給権者又は保健手当受給権者の死亡を証する書類を添えなければならない場合において、既に第七十一条の規定によりその者に係る葬祭料支給申請書が提出されているときは、その者の死亡を証する書類を添えることを要しない。 3 都道府県知事は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、前七節の規定により申請書、届書又は請求書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

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なし