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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則平成七年厚生省令第三十三号

第54条(準用)

第三十一条及び第三十四条から第四十三条までの規定は、健康管理手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十一条 第二十九条第一項又は第三項 第五十二条第一項又は第三項 法第二十四条第一項 法第二十七条第一項 第三十六条 第三十四条から第三十五条の三まで 第五十四条において準用する第三十四条から第三十五条の三まで 第三十九条 法第二十四条第一項 法第二十七条第一項 第四十条第一項 都道府県知事は、第三十三条第二項に規定する場合のほか 都道府県知事は 法第二十四条第一項 法第二十七条第一項 第四十一条の二第二項 法第二十四条第二項 法第二十七条第二項 第三十二条若しくは第三十四条から第三十五条の三まで 第五十四条において準用する第三十四条から第三十五条の三まで

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準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第24条 (医療特別手当の支給) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第27条 (健康管理手当の支給) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第29条 (認定) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第31条 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第32条 (健康状況の届出) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第34条 (氏名変更の届出) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第35条 (居住地変更の届出) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第35の2条 (国外への居住地変更の届出) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第35の3条 (国内への居住地変更の届出) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第36条 (医療特別手当証書の訂正) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第37条 (医療特別手当証書の再交付) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第38条 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第39条 (失権の届出) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第40条 (失権の通知) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第41条 (死亡の届出) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第41の2条 (現況の届出) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第42条 (届書等の記載事項) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第43条 (医療特別手当証書の添付) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第52条 (認定) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第33条