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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則平成七年厚生省令第三十三号

第35の3条(国内への居住地変更の届出)

医療特別手当受給権者であって非居住者であるものは、国内に居住地を有することとなったときは、第三十五条第一項各号に掲げる事項を記載した届書を、十四日以内に、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該非居住者が前項の国内に居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)を有することとなったとき前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(当該非居住者が法第二条第二項の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、当該交付を受けた時以後、国内に居住地及び現在地を有しなかったものであるときは、当該交付を行った都道府県知事。以下この項において「最後の居住地等の都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。 ただし、当該届出を受理した都道府県知事と最後の居住地等の都道府県知事とが同一であるときは、この限りでない。