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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則平成七年厚生省令第三十三号

第1条(手帳の交付の申請)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により被爆者健康手帳の交付を申請しようとする者は、交付申請書(様式第一号)に、その者が法第一条各号のいずれかに該当する事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。第四条、第七条第二項及び第四項、第七条の二第一項、第二十九条第三項、第三十四条(第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十五条の三第二項(第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第五十六条第四項並びに第七十一条第三項を除き、以下同じ。)の都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。第三章及び第七十九条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。 2 法第二条第二項の規定により被爆者健康手帳の交付を申請しようとする者は、交付申請書(様式第一号)に、その者が法第一条各号のいずれかに該当する事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

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準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第4条 (居住地の変更) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第7条 (氏名等の変更の届出) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第7の2条 (手帳の再交付の申請) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第29条 (認定) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第34条 (氏名変更の届出) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第35条 (居住地変更の届出) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第35の3条 (国内への居住地変更の届出) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第46条 (準用) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第50条 (準用) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第54条 (準用) 準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第63条 (準用) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第1条 (被爆者) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第2条 (被爆者健康手帳) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第2条 (手帳の様式) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第56条 (認定) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第71条 (葬祭料の支給の申請) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第79条 (住民票の写しの提出)

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なし