原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則平成七年厚生省令第三十三号
第63条(準用)
第三十一条、第三十四条から第三十八条まで、第四十条から第四十三条まで及び第五十二条第二項の規定は、保健手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十一条 第二十九条第一項又は第三項 第五十六条第一項又は第三項 法第二十四条第一項 法第二十八条第一項 該当しないと認めたとき 該当しないと認めたとき、又は法第二十八条第三項各号のいずれかに該当しないと認めたとき 第三十六条 第三十四条から第三十五条の三まで 第六十三条において準用する第三十四条から第三十五条の三まで 第四十条第一項 都道府県知事は、第三十三条第二項に規定する場合のほか 都道府県知事は 法第二十四条第一項 法第二十八条第一項 第四十一条の二第二項 法第二十四条第二項 法第二十八条第二項若しくは同条第三項ただし書 第三十二条若しくは第三十四条から第三十五条の三まで 第六十三条において準用する第三十四条から第三十五条の三まで若しくは第五十九条第一項若しくは第六十条第一項本文 第五十二条第二項 前項 第五十六条第二項、第五十八条第一項又は第六十条第一項 同項 第五十六条第二項第一号 医師 医師又は歯科医師
2 第四十二条の規定は、第五十九条第一項の届書について準用する。