原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則平成七年厚生省令第三十三号
第58条(額の改定の申請)
保健手当受給権者は、法第二十八条第三項ただし書の認定の申請を行うときは、保健手当額改定申請書(様式第二十四号)に、第五十六条第二項に規定する書類及び保健手当証書を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
2 非居住者は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類、第五十六条第二項又は第四項に規定する書類及び保健手当証書を添えて、これを領事官を経由して提出することにより、法第二十八条第三項ただし書の認定の申請を行わなければならない。
3 都道府県知事は、前二項の規定による認定の申請があった場合において、法第二十八条第三項各号のいずれかに該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者に、文書でその旨を通知するとともに、保健手当証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手当証書を作成し、これを保健手当受給権者に返付し、又は交付しなければならない。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による認定の申請があった場合において、法第二十八条第三項各号のいずれにも該当しないと認めたときは、申請者に、文書でその旨を通知するとともに、保健手当証書を返付しなければならない。