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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則平成七年厚生省令第三十三号

第60条(現況の届出等)

保健手当受給権者であって、法第二十八条第三項ただし書に規定するもの(法第二十八条第三項第一号に該当する旨の認定を受けた者であって、当該認定に係る身体上の障害が固定していると都道府県知事が認めるものを除く。)は、毎年五月一日から同月三十一日までの間に、保健手当現況届(様式第二十五号)に、第五十六条第二項に規定する書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、法第二十八条第三項ただし書の認定の申請をした日以後一年以内に到来する五月三十一日が属する年については、この限りでない。 2 前項に規定する受給権者であって非居住者であるものは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、届書に、当該受給権者の生存の事実が確認できる書類及び第五十六条第二項又は第四項に規定する書類を添えて、提出しなければならない。