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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則平成七年厚生省令第三十三号

第35の2条(国外への居住地変更の届出)

医療特別手当受給権者が非居住者となるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届書を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の居住地並びに変更の予定年月日 二 医療特別手当証書の記号番号

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なし