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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律平成六年法律第百十七号

第27条(健康管理手当の支給)

都道府県知事は、被爆者であって、造血機能障害、肝臓機能障害その他の厚生労働省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。)にかかっているものに対し、健康管理手当を支給する。 ただし、その者が医療特別手当、特別手当又は原子爆弾小頭症手当の支給を受けている場合は、この限りでない。 2 前項に規定する者は、健康管理手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 3 都道府県知事は、前項の認定を行う場合には、併せて当該疾病が継続すると認められる期間を定めるものとする。 この場合においては、その期間は、第一項に規定する疾病の種類ごとに厚生労働大臣が定める期間内において定めるものとする。 4 健康管理手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、三万三千三百円とする。 5 健康管理手当の支給は、第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、その日から起算してその者につき第三項の規定により定められた期間が満了する日(その期間が満了する日前に第一項に規定する要件に該当しなくなった場合にあっては、その該当しなくなった日)の属する月で終わる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 15

準用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第54条 (準用) 引用 所得税法施行令 第31の2条 (障害者等の範囲) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第30条 (届出) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第48条 (戸籍事項の無料証明) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第17条 (法第二十九条第一項の規定による手当の額の改定) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第51条 (厚生労働省令で定める障害) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第52条 (認定) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第53条 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第128条 引用 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律 本則 引用 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令 本則