HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令平成七年政令第二十六号

第17条(法第二十九条第一項の規定による手当の額の改定)

令和七年四月以降の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、法第二十四条第三項中「十三万五千四百円」とあるのは「十五万四千九十円」と、法第二十五条第三項中「五万円」とあるのは「五万六千九百円」と、法第二十六条第三項中「四万六千六百円」とあるのは「五万三千三十円」と、法第二十七条第四項中「三万三千三百円」とあるのは「三万七千九百円」と、法第二十八条第三項中「一万六千七百円」とあるのは「一万九千円」と、「三万三千三百円」とあるのは「三万七千九百円」とそれぞれ読み替えて、法の規定を適用する。