HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則平成七年厚生省令第三十三号

第51条(厚生労働省令で定める障害)

法第二十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める障害は、次に掲げる障害とする。 一 造血機能障害 二 肝臓機能障害 三 細胞増殖機能障害 四 内分泌腺せん機能障害 五 脳血管障害 六 循環器機能障害 七 腎じん臓機能障害 八 水晶体混濁による視機能障害 九 呼吸器機能障害 十 運動器機能障害 十一 潰瘍かいようによる消化器機能障害

この条文を準用・引用する条文 0

なし