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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則平成七年厚生省令第三十三号

第47条(厚生労働省令で定める精神上又は身体上の障害)

法第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害は、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態の障害とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし