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特別児童扶養手当等の支給に関する法律
昭和三十九年法律第百三十四号
第18条
(手当額)
手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、一万四千百七十円とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令
第11条
準用
平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令
第3条
引用
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
第9の2条
(障害児福祉手当の額の改定)
引用
児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律
本則
引用
児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令
本則
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