特別児童扶養手当等の支給に関する法律昭和三十九年法律第百三十四号 第19条(認定) 手当の支給要件に該当する者(以下この章において「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。