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児童扶養手当法昭和三十六年法律第二百三十八号

第9条(支給の制限)

手当は、受給資格者(第四条第一項第一号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第二号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。)の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の十一月から翌年の十月までは、政令の定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。 2 受給資格者が母である場合であつてその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は受給資格者が父である場合であつてその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、政令で定めるところにより、受給資格者が当該費用の支払を受けたものとみなして、前項の所得の額を計算するものとする。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 児童扶養手当法施行規則 第12の3条 (準用) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の2条 (給付金が給付される者の範囲等) 引用 児童扶養手当法 第12条 引用 児童扶養手当法 第13条 引用 児童扶養手当法施行令 第2の3条 (法第九条第一項の政令で定める児童) 引用 児童扶養手当法施行令 第2の4条 (法第九条から第十条までの政令で定める額等) 引用 児童扶養手当法施行令 第3条 (手当の支給を制限する場合の所得の範囲) 引用 児童扶養手当法施行令 第4条 (手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法) 引用 児童扶養手当法施行令 第6の3条 (法第十三条の二第一項の規定による手当の支給の制限) 引用 児童扶養手当法施行令 第6の5条 (法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限) 引用 児童扶養手当法施行令 第6の6条 (法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限) 引用 児童扶養手当法施行規則 第1条 (認定の請求) 引用 児童扶養手当法施行規則 第3の2条 (支給停止に関する届出) 引用 児童扶養手当法施行規則 第4条 (現況の届出) 引用 児童扶養手当法施行規則 第16条 (認定の通知) 引用 児童扶養手当法施行規則 第21条 (証書の更新、支給停止の通知等) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第7条 (貸付金額の限度) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第31の5条 (貸付金額の限度) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第13条 (児童扶養手当法施行令の特例) 引用 阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令 本則 引用 東日本大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成二十三年の所得の額の計算方法の特例に関する政令 本則