児童扶養手当法施行規則昭和三十六年厚生省令第五十一号
第26条(添付書類の省略等)
対象児童の父又は母が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金(障害の程度が同法第三十条第二項に規定する障害等級の一級に該当する者に支給されるものに限る。)又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(障害の程度が同法別表に定める一級に該当する者に支給されるものに限る。)の支給を受けることができるときは、第一条の児童扶養手当認定請求書又は第二条の児童扶養手当額改定請求書に添えるべき第一条第四号に掲げる書類等を添えることを要しない。
2 手当の支給機関は、障害の状態にある児童、受給資格者又は受給資格者の親族について、既にこれらの者の障害の状態に関する診断書の提出を受けたことがある場合において、当該児童受給資格者又は受給資格者の親族の障害の状態が固定している等の事情により当該障害の状態に関する診断書を添える必要がないと認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない当該障害の状態に関する診断書を省略させることができる。
3 第一条の児童扶養手当認定請求書、第三条の二第一項及び第二項(第十二条の三において準用する場合を含む。)の児童扶養手当支給停止関係届、第三条の五の所得状況届(第十二条の三において準用する場合を含む。)並びに第四条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の児童扶養手当現況届を住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事に提出する場合において、当該請求書又は届書に添えるべき第一条第七号イ、ロ及びニ(2)並びに第八号イ及びロに規定する町村長の証明書を当該受給資格者又は受給者若しくは全部支給停止者の住所地の町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。 この場合において、町村長は、証明すべき事実につき課税台帳その他の公簿によつて審査した旨を当該請求書又は届書に記載しなければならない。
4 手当の支給機関は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
5 第一章の規定により請求書又は届書に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書を添えて提出しなければならない場合において、一通又は二通以上の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書を添えることにより当該関係事項のすべてを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を、当該請求書又は届書に添えることをもつて足りるものとする。
6 第一章の規定により請求書又は届書に第一条第九号イからニまでに規定する証明書又は同条第十号イ若しくはロに規定する証明書を添えて提出しなければならない場合において、公的年金給付の受給状況又は遺族補償等の受給状況を明らかにすることができる書類を添えることにより当該関係事項の全てを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を、当該請求書又は届書に添えることをもつて足りるものとする。
7 手当の支給機関は、第一章の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。