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児童扶養手当法施行規則昭和三十六年厚生省令第五十一号

第2条(手当額の改定の請求及び届出)

法第八条第一項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書(様式第四号)に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。 一 戸籍の抄本及び新たな対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し 二 前条第一号の二から第三号まで、第六号、第九号又は第十号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類等 三 前条第四号又は第五号に該当する場合であつて、新たな対象児童の父又は母とその他の対象児童の父又は母が同じでないときには、それぞれ当該各号に掲げる書類等