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児童扶養手当法昭和三十六年法律第二百三十八号

第8条(手当の額の改定時期)

手当の支給を受けている者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第二項の規定は、前項の改定について準用する。 3 手当の支給を受けている者につき、監護等児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。

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なし

この条文を準用・引用する条文 17

準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 児童扶養手当法施行令 第10条 (福祉事務所を管理しない町村長が行う事務) 引用 児童扶養手当法施行規則 第2条 (手当額の改定の請求及び届出) 引用 児童扶養手当法施行規則 第3条 引用 児童扶養手当法施行規則 第18条 (手当額の改定の通知等) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第16条 (児童扶養手当法の準用) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第2条 (手当額の改定の請求及び届出) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第3条 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第13条 (市町村長が行う事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第29条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第37条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第83条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第93条