児童扶養手当法昭和三十六年法律第二百三十八号 第8条(手当の額の改定時期) 手当の支給を受けている者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第二項の規定は、前項の改定について準用する。 3 手当の支給を受けている者につき、監護等児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。