行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号
第93条
第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求に係る児童(以下この条において「手当支給児童」という。)に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報 ロ 手当支給児童に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報 ハ 手当支給児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ニ 手当支給児童に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 ホ 手当支給児童又は当該手当支給児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報 ヘ 当該請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報 ト 当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 チ 手当支給児童に係る年金給付関係情報 リ 手当支給児童に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報 ヌ 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十三条の未支払の特別児童扶養手当の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 手当支給児童に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報 ロ 手当支給児童に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報 ハ 手当支給児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ニ 手当支給児童に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 ホ 手当支給児童又は当該手当支給児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報 ヘ 当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ト 手当支給児童に係る年金給付関係情報 チ 手当支給児童に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報 四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第二項の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給を受けていた者に係る戸籍関係情報 五 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第四条(同令第十二条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報 ロ 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 六 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第七条(同令第十二条の三において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報