HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号

第83条

第二条の表八十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 児童扶養手当法第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求に係る児童(以下この号において「手当支給児童」という。)又は当該請求を行う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報 ロ 手当支給児童に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報 ハ 手当支給児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ニ 手当支給児童又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報 ホ 手当支給児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。) ヘ 手当支給児童又は当該手当支給児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報 ト 当該請求を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者(当該者が養育者である場合は、当該者の生計を維持する扶養義務者。以下この条において同じ。)、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報 チ 当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 リ 手当支給児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報 ヌ 当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父(当該手当支給児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。ルからヨまでにおいて同じ。)若しくは母(当該手当支給児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報 ル 当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報 ヲ 当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報 ワ 当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報 カ 当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報 ヨ 当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報 タ 当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 レ 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二 児童扶養手当法第八条第一項の児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求に係る児童(以下この号において「手当改定児童」という。)に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報 ロ 手当改定児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ハ 手当改定児童又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報 ニ 手当改定児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。) ホ 手当改定児童又は当該手当改定児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報 ヘ 手当改定児童又は当該手当改定児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ト 手当改定児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報 チ 当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父(当該手当改定児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。リからワまでにおいて同じ。)若しくは母(当該手当改定児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報 リ 当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報 ヌ 当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報 ル 当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報 ヲ 当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報 ワ 当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報 カ 当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 二の二 児童扶養手当法第十六条の未支払の児童扶養手当の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三 児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第三条の二第一項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者若しくは当該扶養義務者の配偶者に係る道府県民税に関する情報 三の二 児童扶養手当法施行規則第三条の二第二項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報 三の三 児童扶養手当法施行規則第三条の三の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。)若しくは母(当該児童の父が当該届出を行う場合に限る。)に係る次に掲げる情報 イ 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報 ロ 厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報 ハ 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報 ニ 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報 ホ 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報 ヘ 地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報 四 児童扶養手当法施行規則第三条の四第一項から第三項までの一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該届出を行う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報 ロ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報 ハ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ニ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ホ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 ヘ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報 ト 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報 チ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報 リ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報 ヌ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報 五 児童扶養手当法施行規則第三条の五の所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該届出に係る児童(以下この号において「所得状況届出児童」という。)に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報 ロ 所得状況届出児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ハ 所得状況届出児童又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報 ニ 所得状況届出児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。) ホ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報 ヘ 当該届出を行う者若しくは所得状況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ト 所得状況届出児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報 チ 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父(当該所得状況届出児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。リからワまでにおいて同じ。)若しくは母(当該所得状況届出児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報 リ 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報 ヌ 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報 ル 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報 ヲ 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報 ワ 当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報 カ 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 六 児童扶養手当法施行規則第四条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該届出に係る児童(以下この号において「現況届出児童」という。)又は当該届出を行う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報 ロ 現況届出児童に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報 ハ 現況届出児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ニ 現況届出児童又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報 ホ 現況届出児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。) ヘ 現況届出児童又は当該現況届出児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報 ト 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報 チ 当該届出を行う者若しくは現況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 リ 現況届出児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報 ヌ 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父(当該現況届出児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。ルからヨまでにおいて同じ。)若しくは母(当該現況届出児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報 ル 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報 ヲ 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報 ワ 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報 カ 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報 ヨ 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報 タ 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 レ 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 七 児童扶養手当法施行規則第四条の二の障害の状態の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ロ 当該届出に係る児童に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 ハ 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 八 児童扶養手当法施行規則第十二条の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る父、母又は養育者に係る戸籍関係情報

この条文が引く先 22

引用 児童福祉法 第11条 引用 児童福祉法 第24の2条 引用 児童福祉法 第24の6条 引用 児童福祉法 第24の7条 引用 児童福祉法 第27条 引用 児童福祉法 第56条 引用 身体障害者福祉法 第15条 (身体障害者手帳) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第45条 (精神障害者保健福祉手帳) 引用 知的障害者福祉法 第11条 (連絡調整等の実施者) 引用 児童扶養手当法 第6条 (認定) 引用 児童扶養手当法 第8条 (手当の額の改定時期) 引用 児童扶養手当法 第16条 (未支払の手当) 引用 児童扶養手当法施行規則 第3の2条 (支給停止に関する届出) 引用 児童扶養手当法施行規則 第3の3条 引用 児童扶養手当法施行規則 第3の4条 (一部支給停止の適用除外に関する届出) 引用 児童扶養手当法施行規則 第3の5条 (所得状況の届出) 引用 児童扶養手当法施行規則 第4条 (現況の届出) 引用 児童扶養手当法施行規則 第4の2条 (障害の状態の届出) 引用 児童扶養手当法施行規則 第12条 (死亡の届出) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第3条 (支給要件) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第6条 (自立支援給付) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第2条