児童扶養手当法施行規則昭和三十六年厚生省令第五十一号
第3の3条
受給者は、法第十三条の二の規定により手当の全部又は一部の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、十四日以内に、公的年金給付等受給状況届(様式第五号の三)を手当の支給機関に提出しなければならない。 この場合においては、第一条第九号又は第十号に掲げる証明書を添えなければならない。
2 受給者は、法第十三条の二の規定により手当の一部を受けないこととなつている事由が消滅したとき又は当該事由の内容に変更が生じたときは、十四日以内に、公的年金給付等受給状況届を手当の支給機関に提出しなければならない。 この場合においては、第一条第九号又は第十号に掲げる証明書を添えなければならない。