HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
児童扶養手当法施行規則昭和三十六年厚生省令第五十一号

第12条(死亡の届出)

受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 一 氏名 二 死亡した年月日 三 児童扶養手当証書の番号

この条文が引く先 0

なし