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児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第24の2条

都道府県は、次条第六項に規定する入所給付決定保護者(以下この条において「入所給付決定保護者」という。)が、次条第四項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設(以下「指定障害児入所施設」という。)又は指定発達支援医療機関(以下「指定障害児入所施設等」と総称する。)に入所又は入院(以下「入所等」という。)の申込みを行い、当該指定障害児入所施設等から障害児入所支援(以下「指定入所支援」という。)を受けたときは、当該入所給付決定保護者に対し、当該指定入所支援に要した費用(食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用及び治療に要する費用(以下「入所特定費用」という。)を除く。)について、障害児入所給付費を支給する。 障害児入所給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。 一 同一の月に受けた指定入所支援について、指定入所支援に通常要する費用(入所特定費用を除く。)につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定入所支援に要した費用の額)を合計した額 二 当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

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なし

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準用 児童福祉法 第24の17条 引用 児童福祉法 第24の5条 引用 児童福祉法 第24の9条 引用 児童福祉法 第24の10条 引用 児童福祉法 第24の13条 引用 児童福祉法 第24の18条 引用 児童福祉法 第24の24条 引用 児童福祉法 第32条 引用 児童福祉法施行令 第25の5条 引用 児童福祉法施行令 第25の7条 引用 児童福祉法施行令 第27の2条 引用 児童福祉法施行令 第27の6条 引用 児童福祉法施行令 第27の13条 引用 児童福祉法施行規則 第18の26条 引用 児童福祉法施行規則 第25条 引用 児童福祉法施行規則 第25の12条 引用 児童福祉法施行規則 第25の21条 引用 児童福祉法施行規則 第25の26の2の2条 引用 児童福祉法施行規則 第50の3条 引用 医療法施行規則 第30の35の3条 (社会医療法人の認定要件) 引用 知的障害者福祉法 第9条 (更生援護の実施者) 引用 児童手当法 第3条 (定義) 引用 児童手当法施行規則 第1の2条 (施設入所等児童の範囲) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第19条 (介護給付費等の支給決定) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第47条 (高額障害福祉サービス等給付費の支給要件及び支給額等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第7条 (支給決定の申請) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第12条 (法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第17条 (支給決定の変更の申請) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第65の9の2条 (高額障害福祉サービス等給付費の支給申請) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第50条 (従業者の員数) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第85条 (障害児施設給付費の支給に要する費用に係る国の負担の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第86条 (指定知的障害児施設等における食費及び居住費に関する補助) 引用 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第3条 (定義) 引用 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第2条 (施設入所等子どもの範囲) 引用 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第40条 (旧法指定知的障害児施設等の設置者に関する経過措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第7条