障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号
第47条(高額障害福祉サービス等給付費の支給要件及び支給額等)
高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定障害者等(前条第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。以下この条において同じ。)については、次に掲げる額を合算した額(以下この条において「利用者負担世帯合算額」という。)が高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を控除して得た額に支給決定障害者等按あん分率(支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る第一号及び第三号に掲げる額並びに購入等をした補装具に係る第二号に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第三項第二号において同じ。)を乗じて得た額とする。 一 同一の世帯に属する支給決定障害者等(特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である支給決定障害者等に限る。第三号において同じ。)が同一の月に受けた障害福祉サービスに係る法第二十九条第三項第一号に掲げる額及び法第三十条第三項各号に定める額の合計額から当該障害福祉サービスにつき支給された介護給付費等の合計額を控除して得た額 二 同一の世帯に属する補装具費支給対象障害者等(補装具費支給対象障害者等が特定支給決定障害者である場合にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である補装具費支給対象障害者等に限る。)が同一の月に購入等をした補装具に係る法第七十六条第二項に規定する基準額の合計額から当該購入等をした補装具につき支給された同条第一項に規定する補装具費の合計額を控除して得た額 三 同一の世帯に属する支給決定障害者等(法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)が同一の月に受けた居宅サービス等に係る介護サービス費等(高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費を除く。)の合計額に九十分の百(介護保険法第四十九条の二第一項又は第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同法第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百、同法第五十条第一項又は第六十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百をこれらの規定に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第五十条第二項又は第六十条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百をこれらの規定に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第五十条第三項又は第六十条第三項の規定が適用される場合にあっては百分の百をこれらの規定に規定する百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該居宅サービス等につき支給された介護サービス費等の合計額を控除して得た額 四 同一の世帯に属する児童福祉法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者(同項に規定する通所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である同項に規定する通所給付決定保護者に限る。)が同一の月に受けた同条第一項に規定する障害児通所支援に係る同法第二十一条の五の三第二項第一号に掲げる額及び同法第二十一条の五の四第三項各号に定める額の合計額から当該障害児通所支援につき支給された同法第二十一条の五の五第一項に規定する障害児通所給付費等の合計額を控除して得た額 五 同一の世帯に属する児童福祉法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者(同項に規定する入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である同項に規定する入所給付決定保護者に限る。)が同一の月に受けた同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援に係る同条第二項第一号に掲げる額の合計額から当該指定入所支援につき支給された同条第一項に規定する障害児入所給付費の合計額を控除して得た額
2 支給決定障害者等が、次条第二号に掲げる者であるときは、前項第三号に掲げる額は零とする。
3 第十七条第二号又は第三号に掲げる支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る第一項第一号に掲げる額、同項第四号に掲げる額(当該支給決定障害者等(法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)が通所給付決定保護者(児童福祉法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)及び第一項第五号に掲げる額(当該支給決定障害者等(法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)が入所給付決定保護者(児童福祉法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)を合算した額が負担上限月額(当該支給決定障害者等(法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)が通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者である場合にあっては、当該負担上限月額と特定保護者負担上限月額のいずれか高い額とする。以下この項及び第五項において同じ。)を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、当該支給決定障害者等に対して高額障害福祉サービス等給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。 一 当該支給決定障害者等に係る第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる額を合算した額から負担上限月額を控除して得た額(当該支給決定障害者等(法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)が通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者である場合にあっては、その額に障害児保護者按分率(通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者である支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る第一項第一号に掲げる額を同号、同項第四号及び同項第五号に掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。) 二 調整後利用者負担世帯合算額から第一項の高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に支給決定障害者等按分率を乗じて得た額
4 前項の「特定保護者負担上限月額」とは、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、当該支給決定障害者等が次の各号のいずれにも該当するときは、いずれか高い額とする。 一 通所給付決定保護者である支給決定障害者等 当該通所給付決定保護者に係る児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十四条に規定する障害児通所支援負担上限月額に相当する額 二 入所給付決定保護者である支給決定障害者等 当該入所給付決定保護者に係る児童福祉法施行令第二十七条の二に規定する障害児入所支援負担上限月額に相当する額
5 第三項第二号の「調整後利用者負担世帯合算額」とは、利用者負担世帯合算額から同一の世帯に属する支給決定障害者等(特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である支給決定障害者等に限る。)に係る第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる額を合算した額から負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。
6 高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定障害者(前条第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。)及び法第七十六条の二第一項第二号に掲げる障害者(以下この項及び次項において「特定給付対象者」という。)については、当該特定給付対象者及び当該特定給付対象者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月の属する年度(障害福祉相当介護保険サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合又は当該特定給付対象者及び当該特定給付対象者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合に支給するものとし、その額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。 一 当該特定給付対象者が同一の月に受けた障害福祉相当介護保険サービスに係る介護保険法第五十一条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費(次号イにおいて「居宅介護サービス費等」という。)の合計額に九十分の百(同法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百、同法第五十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百をこれらの規定に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百をこれらの規定に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第三項の規定が適用される場合にあっては百分の百をこれらの規定に規定する百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額(次項において「障害福祉相当介護保険サービス費用」という。) 二 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 当該特定給付対象者が同一の月に受けた障害福祉相当介護保険サービスにつき支給された居宅介護サービス費等 ロ 当該特定給付対象者に対して支給された高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の合計額に障害福祉相当按分率を乗じて得た額
7 前項第二号ロの「障害福祉相当按分率」とは、特定給付対象者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る介護サービス費等(高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費を除く。)の合計額に九十分の百(介護保険法第四十九条の二第一項又は第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同法第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百、同法第五十条第一項又は第六十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百をこれらの規定に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第五十条第二項又は第六十条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百をこれらの規定に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第五十条第三項又は第六十条第三項の規定が適用される場合にあっては百分の百をこれらの規定に規定する百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額をもって障害福祉相当介護保険サービス費用を除して得た率をいう。
8 高額障害福祉サービス等給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、法第七十六条の二第一項第一号に掲げる者に係るものについては内閣府令・厚生労働省令で、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める。