障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号 第24条(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請に関する読替え) 法第三十七条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十六条第三項及び第五項 第一項の申請 第三十七条第一項の指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定の変更の申請