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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号

第29条(支給認定に係る政令で定める基準)

法第五十四条第一項の政令で定める基準は、支給認定(法第五十二条第一項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)に係る障害者等(法第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)及び当該障害者等と生計を一にする者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(以下「支給認定基準世帯員」という。)について指定自立支援医療(法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十三万五千円未満であることとする。 2 支給認定に係る障害者が、支給認定基準世帯員(当該障害者の配偶者を除く。)の扶養親族(地方税法第二十三条第一項第九号に規定する扶養親族をいう。)及び被扶養者(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者をいう。)に該当しないときは、前項及び第三十五条第二号から第四号までの規定の適用(同条第三号及び第四号の内閣府令・厚生労働省令で定める者に該当するものに係る適用を除く。)については、支給認定基準世帯員を、当該障害者の配偶者のみであるものとすることができる。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第24の4条 (指定障害者支援施設の指定の変更の申請に関する読替え) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第25条 (指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の更新に関する読替え) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第38の2条 (支給認定に係る政令で定める基準の額の算定方法) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第21の2条 (特定障害者特別給付費の支給に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第24条 (指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第24の2条 (指定障害者支援施設の指定の申請に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第41条 (指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第35条 (支給認定の申請等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第38条 (支給認定基準世帯員) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第39条 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令 第3条 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の特例) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第146条