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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号

第21の2条(特定障害者特別給付費の支給に関する読替え)

法第三十四条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十九条第二項 指定障害福祉サービス等を受けようとする支給決定障害者等 特定入所等サービス(第三十四条第一項に規定する特定入所等サービスをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする特定障害者(同項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。) 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。) 指定障害者支援施設等(同項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下この条において同じ。)又は指定障害福祉サービス事業者 当該指定障害福祉サービス等 当該特定入所等サービス 第二十九条第四項 支給決定障害者等 特定障害者 指定障害福祉サービス事業者等 指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者 指定障害福祉サービス等を 特定入所等サービスを 当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。) 特定入所等費用(第三十四条第一項に規定する特定入所等費用をいう。) 第二十九条第五項 前項 第三十四条第二項において準用する前項 支給決定障害者等 特定障害者 第二十九条第六項 指定障害福祉サービス事業者等 指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者 第三項第一号の主務大臣が定める基準及び第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は第四十四条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準(施設障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十一条第一項及び第三項の定め 第二十九条第七項 前項 第三十四条第二項において準用する前項

この条文を準用・引用する条文 0

なし