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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号

第43条(医療に関する審査機関)

法第七十三条第三項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会とする。

この条文を準用・引用する条文 8

準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第24の4条 (指定障害者支援施設の指定の変更の申請に関する読替え) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第25条 (指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の更新に関する読替え) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の15条 (指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定の更新に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第21の2条 (特定障害者特別給付費の支給に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第24の2条 (指定障害者支援施設の指定の申請に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の2条 (指定障害者支援施設の指定の取消し等に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の9条 (指定一般相談支援事業者の指定に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の13条 (指定特定相談支援事業者の指定に関する読替え)