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国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第45条(保険医療機関等の診療報酬)

市町村及び組合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し市町村又は組合に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者(第五十七条に規定する場合にあつては、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員)が当該保険医療機関等に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。 2 前項の療養の給付に要する費用の額の算定については、健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例による。 3 市町村及び組合は、都道府県知事の認可を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。 4 市町村及び組合は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があつたときは、第四十条に規定する準則並びに第二項に規定する額の算定方法及び前項の定めに照らして審査した上、支払うものとする。 5 市町村及び組合は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の三分の二に達しないものを除く。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託することができる。 6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定及び健康保険法第七十六条第五項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組織その他の事項につき厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣が指定するものに委託することができる。 7 前項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係る事務の委託を受けた者は、当該診療報酬請求書の審査を厚生労働省令で定める要件に該当する者に行わせなければならない。 8 前各項に規定するもののほか、保険医療機関等の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 児童福祉法施行規則 第7の39条 準用 私立学校教職員共済法施行規則 第37の4条 (加入者等記号・番号等の利用制限等) 準用 国民健康保険法 第52条 (入院時食事療養費) 準用 国民健康保険法 第52の2条 (入院時生活療養費) 準用 国民健康保険法 第66の2条 (市町村による保険給付に係る事務の範囲) 準用 国民健康保険法 第75の3条 準用 国民健康保険法 第82条 準用 国民健康保険法 第85の3条 (業務) 準用 国民健康保険法 第113の3条 (連合会又は支払基金への事務の委託) 準用 国民健康保険法 第119の2条 (事務の区分) 準用 国民健康保険法 第121条 準用 国民健康保険法施行規則 第42の4条 (特別審査委員会の権限) 準用 国民健康保険法施行規則 第44の5条 (権限の委任) 準用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第47条 (国民健康保険の療養費の額の特例) 引用 健康保険法 第76条 (療養の給付に関する費用) 引用 健康保険法施行規則 第156の2条 (法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 船員保険法施行規則 第188の2条 (法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 児童福祉法 第19の20条 引用 医療法 第38の7条 引用 児童福祉法施行令 第22の10条 引用 児童福祉法施行規則 第17の8条 引用 児童福祉法施行規則 第18の47条 引用 児童福祉法施行規則 第25の26条 引用 地方税法施行令 第56の89の10条 (市町村と年金保険者との間における通知の経由) 引用 生活保護法施行規則 第22の5条 (法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 国民健康保険法 第42条 (療養の給付を受ける場合の一部負担金) 引用 国民健康保険法 第53条 (保険外併用療養費) 引用 国民健康保険法 第54条 (療養費) 引用 国民健康保険法 第54の3条 (特別療養費) 引用 国民健康保険法 第64条 (損害賠償請求権) 引用 国民健康保険法 第75の5条 引用 国民健康保険法 第87条 (審査委員会) 引用 国民健康保険法施行令 第29の11条 (保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第125の2の2条 (法第百十二条の二第一項の財務省令で定める者等) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の6条 (特別療養費に係る療養に関する届出等) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の14条 (令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定) 引用 国民健康保険法施行規則 第32条 (診療報酬支払に要する費用の預託) 引用 国民健康保険法施行規則 第42の2条 (特別審査委員会) 引用 国民健康保険法施行規則 第44の2条 (法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 地方公務員等共済組合法 第144の33条 (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)