児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号 第22の10条 法第十九条の二十第三項(法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。