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国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第119の2条(事務の区分)

第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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準用 国民健康保険法 第17条 (設立) 準用 国民健康保険法 第24の4条 (仮理事) 準用 国民健康保険法 第24の5条 (利益相反行為) 準用 国民健康保険法 第25条 (理事の専決処分) 準用 国民健康保険法 第27条 (組合会の議決事項) 準用 国民健康保険法 第32条 (解散) 準用 国民健康保険法 第32の2条 (残余財産の帰属) 準用 国民健康保険法 第32の7条 (清算人及び解散の届出) 準用 国民健康保険法 第32の12条 (清算結了の届出) 準用 国民健康保険法 第41条 (厚生労働大臣又は都道府県知事の指導) 準用 国民健康保険法 第45条 (保険医療機関等の診療報酬) 準用 国民健康保険法 第45の2条 (保険医療機関等の報告等) 準用 国民健康保険法 第52条 (入院時食事療養費) 準用 国民健康保険法 第52の2条 (入院時生活療養費) 準用 国民健康保険法 第53条 (保険外併用療養費) 準用 国民健康保険法 第54の2条 (訪問看護療養費) 準用 国民健康保険法 第54の3条 (特別療養費) 引用 地方自治法 第2条 引用 国民健康保険法 第80条 引用 国民健康保険法 第88条 (審査委員会の組織) 引用 国民健康保険法 第89条 (審査委員会の権限) 引用 国民健康保険法 第106条 (報告の徴収等) 引用 国民健康保険法 第107条 (事業状況の報告) 引用 国民健康保険法 第108条 (組合等に対する監督) 引用 国民健康保険法 第114条 (診療録の提示等)

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なし