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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第2条

地方公共団体は、法人とする。 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。 この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。 この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。 一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。) 二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。) この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。 この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。 なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 40

準用 公有水面埋立法 第51条 準用 災害救助法 第17条 (事務の区分) 準用 政治資金規正法 第33の2条 (事務の区分) 準用 漁業法 第188条 (事務の区分) 準用 土地区画整理法 第136の4条 (事務の区分) 準用 租税特別措置法施行令 第55条 (事務の区分) 準用 新都市基盤整備法 第65の3条 (事務の区分) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第109の2条 (事務の区分) 準用 地球温暖化対策の推進に関する法律 第65条 (事務の区分) 準用 特定都市河川浸水被害対策法 第83条 (事務の区分) 引用 軌道法 第34条 引用 公有水面埋立法施行令 第36条 引用 健康保険法施行令 第62条 (事務の区分) 引用 人口動態調査令 第7条 引用 地方自治法 第8の2条 引用 地方自治法 第14条 引用 地方自治法 第74の4条 引用 地方自治法 第199条 引用 地方自治法 第238条 (公有財産の範囲及び分類) 引用 地方自治法 第240条 (債権) 引用 地方自治法 第244の5条 (情報システムの利用に係る基本原則) 引用 地方自治法 第250の13条 (国の関与に関する審査の申出) 引用 地方自治法 第252の17の5条 (組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求) 引用 地方自治法 第252の18条 (在職期間の通算) 引用 地方自治法 第252の21の2条 (指定都市都道府県調整会議) 引用 地方自治法 第252の21の3条 (指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告) 引用 地方自治法 第252の27条 (外部監査契約) 引用 地方自治法 第252の37条 (包括外部監査人の監査) 引用 地方自治法 第260の46条 引用 地方自治法 第281の2条 (都と特別区との役割分担の原則) 引用 地方自治法 第282条 (特別区財政調整交付金) 引用 船員法 第104条 (市町村が処理する事務) 引用 船員法 第121の3条 (事務の区分) 引用 児童福祉法 第59の4条 引用 食品衛生法 第78条 引用 最高裁判所裁判官国民審査法 第10の2条 (是正の指示) 引用 最高裁判所裁判官国民審査法 第57条 (事務の区分) 引用 地方自治法施行令 第92条 引用 災害救助法施行令 第18条 (事務の区分) 引用 地方財政法 第30の3条 (事務の区分)